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障害年金について

 年金加入中に発生した病気やケガのため、日常生活に支障が出て、十分に働けない状態となることで本人の所得がなくなったり減少してしまいます。こうした所得の減少に対する保障とその家族の生活安定をはかるために支給される年金制度です。
 国民年金から支給される「障害基礎年金」と社会保険から支給される「障害厚生年金」、共済組合から支給される「障害共済年金」があります。厚生年金加入者が1、2級に該当したときは、 国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」の2つが支給されます。
 軽度な障害で上記の年金が受け取れない方のための「障害手当金」、初診時に学生だったりして年金に加入していなかった方を救済する「障害特別給付金」があります。

       
名称 内容 詳細
障害基礎年金 障害基礎年金は国民年金・厚生年金に加入している自営業者、民間サラリーマン、公務員、主婦などすべての人を対象にしており、1級障害と2級障害があります。 詳しくはこちらまで
障害厚生年金 障害厚生年金は民間のサラリーマン・OL対象にした上乗せ年金になっており、受けられる年金には、1級、2級、3級及び一時金として、障害手当金があり、障害の程度によって決められます。 詳しくはこちらまで
障害共済年金 障害共済年金は公務員を対象にした上乗せ年金になっており、受けられる年金には、1級、2級、3級及び一時金として、障害手当金があり、障害の程度によって決められます。 詳しくはこちらまで
障害手当金 障害手当金は障害年金が受給できない軽度の障害が固定したときに支給されます。一時金です。同じ障害で悪化した場合障害基礎年金は受けられなくなります。 詳しくはこちらまで
障害特別給付金 障害特別給付金制度は初診時になんらかの理由で年金に加入していないで障害年金を受給できない障害者を救済するための特別措置制度です。 詳しくはこちらまで

障害年金の受給までのながれ

                                         
受給資格
身体障害者(肢体不自由、内部疾患、視聴覚疾患)、知的障害者、精神障害者の方で下記の要件を満たしている方
1.初診日時点で年金に加入していること
2.保険料を発病時までの2/3以上の期間払っていること
3.障害の等級に該当する程度の状態であること
4.65歳までに年金請求すること
詳しくはこちらまで
相談窓口は
初診時に加入していた年金機関が窓口になります。
1.市町村年金窓口
2.社会保険事務所
3.共済組合
4.民間障害年金相談センター
5.医師
6.ケースワーカー、医療ソーシャルワーカー
詳しくはこちらまで
申請書類は
申請書類を、初診時に加入していた年金機関でもらいます。
1.障害給付裁定請求書
  障害基礎年金請求用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用と
  の2種類があります。
  初診日が共済組合の場合は、請求用紙は異なります。
2.診断書傷病により診断書の用紙は8種類ありますので傷病名
  を言ってもらって下さい。
3.受診状況等証明書
  医療機関が2つ以上あるときに最初の医療機関で初診日の証
  明を受けるためもらいます。
4.病歴・就労状況等申立書
  発病日から請求時点までの治療経過や日常生活能力等を記述
  するためもらいます。
詳しくはこちらまで
医師に診断書を作成してもらいます
受診状況証明書と診断書を作成してもらいます。初診時の証明が必要になります。初診時の病院で初診証明をもらってください。もらえない場合はその理由書を提出します。
詳しくはこちらまで
病歴・就労等状況等申立書の作成
障害年金の受給にあたって最も重要なポイントです。発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。
詳しくはこちらまで
裁定請求書の作成
初診日に加入していた年金機関に書類は提出します。
1.病の初診日が厚生年金保険の場合
  最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所
2.傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合
  住所を管轄する社会保険事務所
3.傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合
  住所地の市区町村役場の年金係
4.傷病の初診日が各種共済組合各種共済組合の場合
  各種共済組合各種共済組合の支部に出向か郵送で書類を提出
  します。
詳しくはこちらまで
不受理の場合の対処法 詳しくはこちらまで
判定
申請してから年金決定がおりるまで、3ヶ月程度かかります。
年金の権利が決定されますと社会保険庁(国民年金は社会保険事務所)から「年金証書」と「裁定通知書」が郵送されてきます。
尚、支給されないときは不支給決定通知書が送付されます。
詳しくはこちらまで
受給後の手続き
引き続き年金をうけるためには、毎年誕生月の末日までに「現況届」を提出します。
同時に診断書を提出する場合もあります。
詳しくはこちらまで

身体障害者手帳(身体障害者)について

身体障害者手帳は、身体に障害のあるかたが、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。また、交付を受けた後、障害程度の変化がある場合には再認定を受けることができます。

       
交付対象者 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) ・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能により永続する障害があるかた
手続 指定医師による診断書、写真等を添えて申請します。
身体障害者手帳付事務の流れ
1 身体障害者手帳の申請者は、お住まいの市の福祉事務所(町村にあっては、
 町村の障害福祉担当課)に事前に相談します。
2 申請者は、身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師の診断を受け
 、診断書をとります。
3 申請者は、診断書、写真等必要な書類を添えて、お住まいの市の福祉事務所
 (町村にあっては障害福祉担当課)に申請します。
4 申請書を受け付けた市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉担当課)は、
 知事(県立総合療育相談センター)に申請書を進達します。
5 知事(総合療育相談センター)は、必要に応じて神奈川県社会福祉審議会に
 手帳交付の適否、等級の決定について諮問します。
6 神奈川県社会福祉審議会は、手帳交付の適否、等級の決定について答申しま
 す。
7 知事(総合療育相談センター)は、手帳の交付、等級を決定するとともに、
 手帳を発行し、申請を受け付けた市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉
 担当課)に手帳を送付します。
8 市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉担当課)は、申請者に手帳を交付
 します。
窓口 ・福祉事務所  ・市町村障害福祉担当課
メ リ ッ ト 1) 特別児童扶養手当金、障害者基礎年金および障害者厚生年金等が等級によ
 り受けられます。
2)税金・自動車税等の優遇処置が受けられます。
3)公共料金が減免になります。
4)公営・民営の交通費が減額されます。
5)住宅設備改良費の助成が受けられます。
6)県営住宅等公的賃貸住宅に優先的に入居できます。
7)医療費の助成があります。
8)心身障害者扶養共済制度に加入できます。
9)駐車禁止規制の除外が受けられる場合があります。
10)補装具や日常生活用具の給付があります。
11)文化施設の入場料が無料または割り引きになります。
12)携帯電話の通話料が割り引きになります(携帯電話各社にご確認くださ
 い)
13)公共施設内に売店の出店が優先的にできます。
14)公共職業訓練が受けられます。(公共職業安定所)
注:障害の等級・収入により受けられる内容が異なるため各市町村の担当部署
 にご確認ください。

療育手帳(知的障害児、知的障害者)について

療育手帳は、知的障害児、知的障害者が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。

       
交付対象者 児童相談所又は総合療育相談センター(障害者更生相談所)で知的障害と判定された方。
神奈川県のみ、知能指数が境界線級のため従来手帳交付の対象とならなかった自閉症児者の方々についても、2001年4月からは、精神科の医師の自閉症であるという診断書があり、県域の児童相談所または神奈川県総合療育相談センターの長が、必要と認めた場合は「軽度区分(B2)」に判定することになりました。
手続 18歳未満
1.療育手帳の申請者は、市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉担当課)
 に申請します。
2.申請を受けた市の福祉事務所(町村にあっては県の福祉事務所を経由)は
 、所管の児童相談所に申請書を送付します。
3.児童相談所は、判定結果等を添えて知事(総合療育相談センター)に進達
 します。
4.知事(総合療育相談センター)は手帳交付の決定をするとともに、手帳を
 発行し、申請を受け付けた市の福祉事務所(町村にあっては県福祉事務所を
 経由して障害福祉担当課)に手帳を送付します。
5.市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉担当課)は申請者に手帳を交付
 します。

18歳以上
1.療育手帳の申請者は、市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉担当課)
 に申請します。
2.申請を受けた市の福祉事務所(町村にあっては県の福祉事務所を経由)は
 、総合療育相談センター(更生相談所)に申請書を送付します。
3.総合療育相談センター(更生相談所)は、判定結果等を添えて知事(総合
 療育相談センター)に進達します。
4.知事(総合療育相談センター)は手帳交付の決定をするとともに、手帳を
 発行し、総合療育相談センター(更生相談所)を経由して申請を受け付けた
 市の福祉事務所(町村にあっては県福祉事務所を経由して障害福祉担当課)
 に手帳を送付します。
5.市の福祉事務所(町村にあっては障害福祉担当課)は申請者に手帳を交付
 します。
障害程度 判定の基準
最重度A1@ 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの
       (以下 「指数」 という。)が、おおむね20以下のもの。
     A 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基
      づく障害等級 (以下 「障害等級」 という。) の1級、2級又は
      3級に該当するもの。
重度A2@ 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないも
     の。
    A 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又
     は3級に該当するもの。
中度B1 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの
    。 
軽度B2 指数がおおむね51以上のもので、上記B1に該当しないもの。
窓口 ・福祉事務所  ・市町村障害福祉担当課  ・児童相談所
メ リ ッ ト 1) 特別児童扶養手当金、障害者基礎年金および障害者厚生年金等が等級によ
 り受けられます。
2)税金・自動車税等の優遇処置が受けられます。
3)公共料金が減免になります。
4)公営・民営の交通費が減額されます。
5)県営住宅等公的賃貸住宅に優先的に入居できます。
6)医療費の助成があります。
7)心身障害者扶養共済制度に加入できます。
8)文化施設の入場料が無料または割り引きになります。
9)携帯電話の通話料が割り引きになります(携帯電話各社にご確認ください
 )
10)公共施設内に売店の出店が優先的にできます。
11)公共職業訓練が受けられます。(公共職業安定所)
注:障害の等級・収入により受けられる内容が異なるため各市町村の担当部署
 にご確認ください。

精神保健福祉手帳(精神障害者)について

精神保健福祉手帳は精神の疾患により,日常生活や社会生活に制約がある方々が,医療や福祉の支援を受けやすくするために必要な手帳です。

       
交付対象者 精神疾患を有する方(精神薄弱者は除く)のうち,精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とします。初診から6ヶ月以上経過している方が対象です。
障害等級は1級,2級,3級です.手帳の1級及び2級は国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度です.3級の範囲は障害厚生年金の3級よりも広くなっています。

1級
 日常生活が単独では不可能(他人の助けが必要)な状態。
 年金1級相当。
2級
 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。
 ストレスがかかる状態では対応が困難になるが、デイケアや作業所などに参
 加できる程度。
 年金2級相当。
3級
 障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度。保護的配慮の
 ある事業所に雇用されて働いている者も含まれる。
 年金3級より範囲が広い。
手続 申請書に記入押印のうえ,申請用診断書(障害年金を受けている方は年金証書の写し)と一緒にお住まいの市町村の担当窓口に提出してください.申請は本人となりますが,家族や医療機関の職員の方が申請や受け取りの手続きを代行ることもできます.審査の結果,承認された方に手帳を交付します。なお、有効期限は2年間となっておりますので、継続を希望される方は,有効期限の切れる3ヶ月前から1ヶ月前の間に継続の手続きを行ってください。
窓口 ・保健所   ・保健福祉センター
メ リ ッ ト 1) 特別児童扶養手当金、障害者基礎年金および障害者厚生年金等が等級によ
  り受けられます。
2)税金・自動車税等の優遇処置が受けられます。
3)公共料金が減免になります。
4)公営・民営の交通費が減額されます。
5)県営住宅等公的賃貸住宅に優先的に入居できます。
6)通院医療費公費負担制度があります。
7)心身障害者扶養共済制度に加入できます。
8)文化施設の入場料が無料または割り引きになります。
9)携帯電話の通話料が割り引きになります(携帯電話各社にご確認ください
 )
10)公共施設内に売店の出店が優先的にできます。
11)公共職業訓練が受けられます。(公共職業安定所)
注:障害の等級・収入により受けられる内容が異なるため各市町村の担当部署
 にご確認ください。

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